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キリスト教保育とは
子どもが、
 神によって創造された存在として、神の恵みの元で育てられ、
 イエス・キリストを通して示される神の愛に気づかされ、
 今の時を、喜びを持って生きる者とされ、
 そのことによって生涯にわたる生き方の基礎を培い、
 ともに生きる平和な社会と世界を作る自律的な人間として育つために、
保育者が、
 イエス・キリストとの交わりに支えられて共に行う
 意図的、継続的、反省的な努力であり、働きである。
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目的
全国プロテスタントのキリスト教主義にもとづく幼稚園・保育園・保育者養成機関が加盟し活動を続けております。
幼児教育の内容に関する調査研究を行うと共に、キリスト教に基く保育関係者を対象とし、その資質向上を図り、幼児教育の振興に寄与することを目的としております。
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働き
1、幼児教育の内容、指導方法の調査研究
2、キリスト教保育関係者の現職教育
3、幼児教育の指導者を育成するための研究会、講演等の開催
キリスト教保育は約120年前、アメリカ、カナダ、ドイツなどの婦人宣教師によって各地で始められました。そのうちに保育の向上のために組織化され、1968年に社団法人キリスト教保育連盟として文部省から認可を受け現在に至っております。
キ保連からの
お知らせコーナー

キホレン・ブログ

       社団法人キリスト教保育連盟定款

       (昭和43年11月1日文部大臣認可)
         改正  昭和48年2月8日

第1章  総  則

第1条 この法人は、社団法人キリスト教保育連盟と称する。
第2条 この法人は、事務所を東京都新宿区西早稲田2丁目3番18号におく。
第3条 この法人は、理事会の決議をへて支部会(以下「部会」という。)を置くこと
 ができる。


第2章  目的および事業

第4条 この法人は、幼児教育の内容に関する調査研究を行なうとともに、キリ
 スト教に基づく保育関係者を対象とし、その資質の向上を図り、もってわが国
 の幼児教育の振興に寄与することを目的とする。
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
 1.幼児教育の内容、指導方法の調査研究
 2.キリスト教保育関係者の現職教育
 3.幼児教育の指導者を育成するための研究会、講演会等の開催
 4.機関誌、研究誌等の刊行
 5.内外の保育関係機関等との連絡業務
 6.その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業を行なうために委員会を設置することができる。


第3章  会  員

第6条 この法人の会員は、この法人の目的に賛同するキリスト教主義に基づく
 幼稚園・保育所・幼稚園教諭養成機関・保母養成機関の長もしくはその指定
 する者とする。
第7条 会員は、会費年額1口3,000円以上を納めなければならない。
第8条 会員は、次の事由によって資格を失う。
 1.退 会 
 2.禁治産および準禁治産の宣告
 3.死亡および失そう宣告
 4.除 名
第9条 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出しなければな
 らない。
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て理事長が
 これを除名することができる。
 1.この法人の会費を所定の期限から1年以上滞納したとき
 2.この法人の会員としての義務に違反したとき
 3.この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったと
  き
第11条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。


第4章  役員、評議員および職員

第12条 この法人には、次の役員をおく。
 理事 12名以上20名以内(うち理事長1名、副理事長2名、常任理事2名以上
   3名以内)
 監事 2名以上3名以内
第13条 理事および監事は、総会でこれを選任し、理事は互選で理事長1名、 
 副理事長2名および常任理事2名または3名を定める。
第14条 理事長は、この法人業務を総理し、この法人を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき、または欠けたと 
 きは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 常任理事は、理事長および副理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常
 の事務に従事し、総会の決定した事項を処理する。
第15条 理事は理事会を組織して、この定款に定めるもののほかこの法人の総
 会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し執行する。
第16条 監事は、民法第59条の職務を行なう。
第17条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を
  行なう。
4 役員はこの法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合または特別 
 の事情のある場合にはその任期中であっても総会および理事会の議決によ
 り理事長がこれを解任することができる。
第18条 役員は有給とすることができる。
第19条 この法人には、評議員20名以上25名以内をおく。
2 評議員は理事会でこれを選出し、理事長が委嘱する。
3 評議員は、第17条の規定を準用する。この場合には同条中「役員」とあるの
 は「評議員」と読み替えるものとする。
第20条 評議員は、評議員会を組織して、この定款に定める事項を行なうほか
 、理事会の諮問に応じ、理事長に対し必要と認める事項について助言する。
第21条 この法人の事務を処理するため、総主事、主事等の職員を置く。
2 職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。
3 職員は、有給とすることができる。


第5章  会  議

第22条 理事会は毎年2回理事長が招集する。
2 理事長が必要と認めた場合、臨時理事会を招集することができる。
3 理事現在数の三分の一以上から会議の目的とする事項を示して請求のあ 
 ったときは、理事長は、臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会の議長は、理事長とする。
第23条 理事会は、理事現在数の三分の二以上が出席しなければ議事を開き
 議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意 
 志を表示したものは出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事
 の 過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2箇月以内に理事長が招集す 
 る。
2 理事長は必要を認めたときは、臨時総会を招集することができる。
3 理事現在数の二分の一以上または監事から会議に付議する事項を示して
 、臨時総会の招集を請求した場合は、理事長は請求のあった日から20日以 
 内にこれを招集しなければならない。
第25条 理事長は、会員現在数の五分の一以上から会議に付議すべき事項を
 示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以 
 内に臨時総会を招集しなければならない。
第26条 通常総会の議長は、理事長又は理事長が指名する者とし、臨時総会 
 の議長は会議のつど会員の互選で決める。
第27条 総会の招集は、少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日
 時および場所を記載した書面をもって通知する。
第28条 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
 1.事業計画および収支予算についての事項
 2.事業報告および収支決算についての事項
 3.財産目録および貸借対照表についての事項
 4.その他理事会において必要と認めた事項
第29条 総会は、会員現在数の三分の一以上出席しなければ、その議事を開 
 き議決することはできない。
2 当該議事につき、書面をもってあらかじめ意志を表示したものは、総会成立
 のための定足数に加えることができる。
第30条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者
 の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第31条 総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。
第32条 次に掲げる事項については理事長は、あらかじめ評議員会の意見を聞
 かなければならない。
 1.事業計画および収支予算についての事項
 2.事業計画および収支決算についての事項
 3.不動産の買入れ、基本財産の処分および担保提供についての事項
 4.その他この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認めた
  事項
2 第27条および第23条の規定は評議員会にこれを準用する。この場合にお 
 いて同条文中「理事会」および「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」およ 
 び「評議員」と読み替えるものとする。
第33条 すべて会議には議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署
 名押印の上、これを保存する。


第6章 資産および会計

第34条 この法人の資産は、次のとおりとする。
 1.この法人設立当初の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
 2.会  費
 3.事業に伴う収入
 4.資産から生ずる果実
 5.寄付金品
 6.その他の収入
 この法人の資産を分けて基本財産および運用財産の二種とする。
2 基本財産、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来
 基本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
第35条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会
 の議決を経て定期預金とする等、確実な方法により、理事長が保管する。
第36条 基本財産は、処分しまたは担保に供してはならない。ただし、この法人
 の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および総会の議決を 
 経、かつ文部大臣の承認を受けてからその一部に限り処分し、または担保に
 供することができる。
第37条 この法人の事業遂行に要する費用は会費、事業に伴う収入および資 
 産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。
第38条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、
 理事会の議決を経て毎会計年度開始前に文部大臣に届け出なければならな
 い。
 事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
第39条 この法人の収支決算は理事長が作成し、財産目録、貸借対照表およ 
 び事業報告書ならびに会員異動状況書とともに監事の意見をつけ理事会お 
 よび総会の承認を受けて、毎会計年度終了後2箇月以内に文部大臣に報告
 しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決および総会の 
 承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、またはその翌年 
 に繰越すものとする。
第40条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権 
 利の放棄をしようとするときは、理事会および総会の議決を経、かつ、文部大
 臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって
 償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
第41条 この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第 7 章 定款の変更ならびに解散

第42条 この定款は、理事会および総会において、おのおの出席者の四分の 
 三以上の議決を経、かつ文部大臣の認可を受けなければ変更することがで 
 きない。
第43条 この法人の解散は、理事会および総会においておのおの出席者の四
 分の三以上の議決権を経、かつ文部大臣の許可を受けなければならない。
第44条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会および総会においておの 
 おの出席者の四分の三以上の議決を経、かつ文部大臣の認可を受けてこの
 法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。


第 8 章  補   則

第45条 この定款施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て別 
 に定める。
  
  

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